放送番組の種別の公表制度

2011年6月3日制定
株式会社BS朝日

 

放送法に基づく放送番組の種別の公表制度に際し、BS朝日は放送番組の種別の基準を次のとおり定める。

 

(1)報道

社会にとって重要なあるいは関心のある時事的な出来事や動きを報じる番組

(2)教育

知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組であって、学校教育または社会教育に資することを意図した番組

(3)教養

知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組。ただし、教育に属するものを除く

(4)娯楽

生活を明るく、楽しく豊かにすることを意図した番組

(5)その他<通信販売>

商品またはサービスの通信販売を目的とした番組

(6)その他<その他>

上記のいずれにも属さないもの

 

以 上